レアルバルセロナ
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損害賠償について……
》「交通事故における精神的損害(慰謝料請求)とは?
交通事故の損害は,財産的損害と精神的損害に分類することができます。ここでは,そのうちの交通事故における精神的損害とは何かについてご説明いたします。
交通事故における精神的損害
交通事故の損害賠償請求における最大の論点は,賠償を請求できる「損害」とは何か,という問題です。
交通事故は,大きく分けると,人の生命・身体に損失を与える人身事故(人損事故)と,財産に損失を与える物損事故とに分けることができます。
このうち人身事故の場合には,その損害について,財産的損害と精神的損害に区別されると考えるのが一般的です(なお,物損事故においても精神的損害が問題となることはありますが,物損事故の場合には精神的損害は認められず財産的損害のみが認められると考えられています。)。
精神的損害とは,文字どおり,肉体的または精神的な苦痛を被ったということを損害としてみるというものです。そして,この精神的損害の賠償請求金のことは,一般に「慰謝料」と呼ばれています。
慰謝料請求といわれる請求がありますが,これはすなわち,精神的損害の賠償請求ということなのです。
→ 交通事故における損害の分類
慰謝料請求の根拠
【民法709条】
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
【民法710条】
他人の身体,自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず,前条の規定により損害賠償の責任を負う者は,財産以外の損害に対しても,その賠償をしなければならない。
損害賠償制度においては,金銭による賠償が原則とされています。
したがって,損害賠償というと,財産的な損害に限るというようにも考えられますが,上記民法710条のとおり,法は明確に,財産以外の損害についても賠償責任がある旨を定めています。
慰謝料の算定
損害賠償請求における「損害」とは,加害行為がなかった場合の利益状態と加害行為がなされた場合の利益状態との「差」を意味すると解されています。
したがって,精神的損害とは,交通事故がなかった場合の精神状態と交通事故に遭ってしまった場合の精神状態との「差」を意味するということになります。
しかし,実際には,そのような人の精神状態の差を見極めるなどということは不可能です。仮に見極められたとしても,それを金銭的に評価することはやはり難しいと言わざるを得ないでしょう。
そのため,慰謝料の金額をどのように評価・算定するのかという点については,明確な計算方法というものを策定することは不可能に近いと思われます。
とはいえ,何らの基準も定められないとすれば,被害者の方はどのように請求すべきか分からないですし,請求をされた加害者等もどのように反論すればよいか分かりません。裁判所も判断基準がないために,事件ごとに解決がまちまちとなり,法的な安定性を害することになりかねません。
そこで,実務上は.裁判例等の積み重ねによって,慰謝料の金額については一定の基準が設けられています。
具体的には,事件類型ごとにそれぞれ個別の基準が設けられています。
傷害事故(後遺障害なし)の場合
後遺障害事故の場合
死亡事故の場合
慰謝料の意義・機能
財産的損害のほかに,算定や評価の難しい精神的損害をあえて認めるということには,もちろん意義があります。
この精神的損害は,財産的損害の補充的な性格を有していると言われます。
つまり,交通事故における第一次的な損害賠償請求は,やはり財産的損害の賠償請求です。
しかし,財産的損害賠償請求のみですと,休業損害や逸失利益等の関係で,その被害者の収入という個人的事情によって,あまりに損害賠償額に差異が生じてしまう場合があります。
これは理論上仕方のないことなのですが,とはいえ,収入の差によって,死亡事故など重大事故の被害者よりも,軽度の障害事故の被害者の方が多く損害賠償を受けられるということにもなり,被害者保護の観点からは批判があるところです。
そこで,慰謝料には,その理論上生じてしまう不合理な差異を少しでも緩和するという意義・機能があると言われています。
また,立証不十分などによって財産的損害が認められなかった場合に,被害者保護のために,慰謝料でもってその損失を最低限補てんするという補完的・調整的な役割もあると考えられています。」
(゜◇゜)ガーン----Googleより